国立公文書館デジタル・アーカイブ(http://www.digital.archives.go.jp/)
がおもしろい。
この存在を知ってからというもの、たまに思いついた単語で検索してみるのだが、膨大な公文書の現物の画像を見ることができる。公文書の書き方が、現在にも通じているのも興味深い。
がおもしろい。
この存在を知ってからというもの、たまに思いついた単語で検索してみるのだが、膨大な公文書の現物の画像を見ることができる。公文書の書き方が、現在にも通じているのも興味深い。
データが膨大なため、ブロードバンドでないと読み込み時間はかなりかかってしまうが、かなり詳細な画像で見られるのが魅力である。デジタル化による利点は計り知れない。便利な時代になったものである。
例えば、「賞牌并従軍牌制定」(太政類第二編第二拾九巻、明治4年8月~明治10年12月)である。
明治になって、諸外国の制度に倣って日本でも勲章制度が制定されるが、その一連の文書である。正式に布告されるのは明治8年4月10日(「今般賞牌別冊之通被定候条此㫖布告候事」)だが、それまでの経緯がうかがえる。
明治になって、諸外国の制度に倣って日本でも勲章制度が制定されるが、その一連の文書である。正式に布告されるのは明治8年4月10日(「今般賞牌別冊之通被定候条此㫖布告候事」)だが、それまでの経緯がうかがえる。
「明治四年九月二日 左院へ下問
凢人ノ功績勳労アルモノ衆?ノ共ニ欽尚スヘキ所ナリ依テ之ヲ嘉奨シ以爵ヲ用テ賞典トシ等級ニ応シ賞牌ヲ与ヘ以テ其功勳ヲ表著セシメント欲ス宜ク其可否ヲ審議シ其體裁ヲ具備シテ上陳スヘシ」
と始まるこの文書は、わが国の勲章制度の幕開けとなっている。
当時はまだ「勲章」という呼称がなく、「賞牌」と呼んでいる。
凢人ノ功績勳労アルモノ衆?ノ共ニ欽尚スヘキ所ナリ依テ之ヲ嘉奨シ以爵ヲ用テ賞典トシ等級ニ応シ賞牌ヲ与ヘ以テ其功勳ヲ表著セシメント欲ス宜ク其可否ヲ審議シ其體裁ヲ具備シテ上陳スヘシ」
と始まるこの文書は、わが国の勲章制度の幕開けとなっている。
当時はまだ「勲章」という呼称がなく、「賞牌」と呼んでいる。
では、どんな賞牌(勲章)を制定しようとしていたのか。
まず、6階級の勲章を原案としている。
第一等賞牌 金菊鈕大日章 紅帯ヲ以テ斜ニ肩ヘ掛ケ右ノ腰下ニ垂ル一等以下其製別紙図面ノ如シ
第二等賞牌 金菊鈕小日章 胸ニ掛ル
第三等賞牌 金桐葉鈕小日章 右同
第四等賞牌 銀菊鈕小日章 右同
第五等賞牌 銀桐葉鈕小日章 右同
第六等賞牌 銀桜花鈕小日章 右同
(第一等賞牌 金菊鈕大日章の図。裏面には姓名を入れるようになっている。)
第一等賞牌 金菊鈕大日章 紅帯ヲ以テ斜ニ肩ヘ掛ケ右ノ腰下ニ垂ル一等以下其製別紙図面ノ如シ
第二等賞牌 金菊鈕小日章 胸ニ掛ル
第三等賞牌 金桐葉鈕小日章 右同
第四等賞牌 銀菊鈕小日章 右同
第五等賞牌 銀桐葉鈕小日章 右同
第六等賞牌 銀桜花鈕小日章 右同
(第一等賞牌 金菊鈕大日章の図。裏面には姓名を入れるようになっている。)
これに対する左院上奏(明治6年1月4日)では、同じく6階級で、デザインとしては現在の旭日章に近いものを案とした。このほか、兵卒賞牌と等外官吏賞牌というのがあり、これが後に旭日章の7,8等として、旭日章の中に組み入れられた。旭日章では、1~6等と、7~8等で全くデザインが違うが、その理由はここにあったのである。
平成15年の改正により、旭日章は7,8等を廃し、6階級に簡素化されたが、考えてみれば、明治4年に始まった原案に戻ったともいえる。
(一等賞牌の図。現在の旭日章とほとんど変わっていないことがわかる)
(兵卒賞牌の図。後の7等旭日章の原型となる。)
(「諸牌ヲ佩ル図」。佩用方法を示した図である。味わい深い人物像。)
(一等賞牌の図。現在の旭日章とほとんど変わっていないことがわかる)
(兵卒賞牌の図。後の7等旭日章の原型となる。)
(「諸牌ヲ佩ル図」。佩用方法を示した図である。味わい深い人物像。)